厚生年金保険における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした…
学科 基礎編 (6)
厚生年金保険における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。
- (1)合意分割では、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
- (2)3号分割では、その請求をした日において離婚の相手方が障害厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)は分割の対象とならない。
- (3)離婚時の年金分割において分割の対象となる厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)は、3号分割では婚姻期間中のものに限られるが、合意分割では婚姻期間外のものについても対象となる。
- (4)離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者が老齢厚生年金の支給を受けるために必要となる受給資格期間に算入される。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -4-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「3号分割では、その請求をした日において離婚の相手方が障害厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)は分割の対象とならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (6)
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