住宅金融支援機構のフラット35およびリ・バース60に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (8)
住宅金融支援機構のフラット35およびリ・バース60に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)フラット35の融資対象となる住宅には、床面積について所定の要件が定められているが、敷地面積に係る要件は定められていない。
- (2)フラット35は、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であっても、第三者に賃貸する目的で取得する投資用物件の建設・購入資金には利用することができない。
- (3)リ・バース60の資金使途には、住宅の建設・購入資金やリフォーム資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金、生活資金などがある。
- (4)リ・バース60の変動金利タイプの商品を利用する場合、融資対象となる住宅等に対して、取扱金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権が設定される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
リ・バース60(満60歳以上向けの住宅融資保険付きローン)の資金使途は、住宅の建設・購入、リフォーム、住宅ローンの借換え、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金、子世帯などが住む住宅の取得の支援など、住宅に関するものに限られます。生活資金などに使うことはできません。
【ほかの選択肢】
(1) フラット35の融資対象の住宅には、床面積の要件(一戸建て等は70㎡以上、マンション等は30㎡以上)がありますが、敷地面積の要件はありません。 正しい
(2) フラット35は、本人または親族が住むための住宅が対象です。技術基準に適合していても、第三者に賃貸する投資用物件には利用できません。 正しい
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(4) リ・バース60は、利用者が毎月利息だけを支払い、元金は死亡時に担保物件の売却などで一括返済する仕組みで、住宅金融支援機構が住宅融資保険を付けています。融資の対象となる住宅等には、取扱金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権が設定されます。 正しい
※2026年10月時点では、2026年4月の見直しで、一戸建て等の床面積の要件は50㎡以上に緩和され、融資限度額は1億2,000万円に引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (8)出典元ページ
最終更新日
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