特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (23)
特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)複数の金融機関で源泉徴収選択口座を開設した場合、源泉徴収選択口座内の上場株式を譲渡したことによる譲渡所得を申告するかどうかは口座ごとに選択することができる。
- (2)源泉徴収選択口座内における上場株式の譲渡益は、申告をしなければ合計所得金額に含まれないが、申告をすると合計所得金額に含まれる。
- (3)源泉徴収選択口座に上場株式の配当金を受け入れる場合に、当該口座内に上場株式の譲渡損失の金額があるときは、配当金の支払の都度、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算される。
- (4)被相続人が特定口座で保有していた上場株式を、相続人が相続(単純承認)により取得する場合、所定の手続により、当該株式を相続人の特定口座に移管することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
源泉徴収選択口座で配当金を受け入れる場合、配当の支払の都度は源泉徴収が行われ、その年の口座内の上場株式等の譲渡損失との損益通算は、年末時点でまとめて行われます。通算によって納め過ぎとなった税額は、翌年の初めに口座に還付されます。配当の支払の都度通算されるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 源泉徴収選択口座の譲渡所得等を申告するかどうかは、口座ごとに選べます。 正しい
(2) 源泉徴収選択口座の譲渡益は、申告しなければ合計所得金額に含まれず、申告すれば含まれます。配偶者控除や扶養控除の判定、国民健康保険料などに影響します。 正しい
(4) 相続(単純承認)で取得した上場株式等は、所定の手続により、被相続人の特定口座から相続人の特定口座に移管できます。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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