居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)賃貸人が、定期借地権の設定の際に賃借人から預託を受けた保証金(賃借人が返還請求権を有するもの)を定期預金に預け入れ、その利子を受け取った場合、当該利子は、不動産所得の金額の計算上、収入金額に算入される。
- (2)賃貸人が、建物の賃貸借契約の際に賃借人から受け取った敷金(賃借人が返還請求権を有するもの)は、不動産所得の金額の計算上、原則として、その受け取った日が属する年分において収入金額に算入され、賃借人に返還する日が属する年分において必要経費に算入する。
- (3)賃貸人が、所有する賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、賃借人に支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
- (4)賃貸人が、所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
賃貸用の建物を取り壊したことによる損失は、不動産の貸付が事業的規模であれば全額を必要経費に算入できます。事業的規模に満たない場合は、その損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入します(不動産所得を赤字にすることはできません)。
【ほかの選択肢】
(1) 返還義務のある保証金を定期預金にして受け取った利子は、利子所得です。不動産所得の収入金額ではありません。 誤り
(2) 賃借人に返還する義務のある敷金は、預り金なので、受け取っても収入金額に算入しません。返還を要しないことが確定した部分だけが、確定した年の収入金額になります。 誤り
(3) 土地・建物を譲渡するために支払う立退料は、譲渡所得の計算上の譲渡費用です。不動産所得の必要経費ではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (25)出典元ページ
最終更新日
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