居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)父が入院中に死亡し、その後、相続人である子が父の入院中に生じた医療費を相続財産から支払った場合、当該医療費は、父に係る準確定申告において医療費控除の対象となる。
- (2)納税者が、生計を一にする長男が未納にしていた過去2年分の国民年金の保険料を支払った場合、納めた全額がその支払った年分の社会保険料控除の対象となる。
- (3)合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、生計を一にする配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができない。
- (4)青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者に該当しない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
医療費控除の対象になるのは、その年中に実際に支払った医療費です。父の死亡後に相続人が支払った医療費は、父が生前に支払ったものではないので、父の準確定申告で医療費控除の対象になりません。また、支払った相続人の医療費控除の対象にもなりません(相続税の計算で債務控除の対象になります)。
【ほかの選択肢】
(2) 生計を一にする親族が負担すべき国民年金保険料を納税者が支払った場合、その支払った金額は、過去の年度分を含めて、支払った年分の社会保険料控除の対象です。 正しい
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(3) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 正しい
(4) 青色事業専従者として給与を受ける人や、白色申告者の事業専従者は、所得の多寡にかかわらず控除対象配偶者(配偶者特別控除の対象を含む)になりません。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
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