法人税における修繕費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普…
学科 基礎編 (30)
法人税における修繕費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- (1)法人が現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額は、修繕費に該当する。
- (2)法人が一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が50万円である場合、その金額について修繕費として損金経理することができる。
- (3)法人が一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合、その修理、改良等が当該固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなるものであっても、その費用の額について修繕費として損金経理することができる。
- (4)法人が耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合、その修理、改良等が当該資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなるものであっても、その修理、改良等のために支出した費用の額は、その金額の多寡にかかわらず、修繕費に該当する。-15-〈2025.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人が耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合、その修理、改良等が当該資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなるものであっても、その修理、改良等のために支出した費用の額は、その金額の多寡にかかわらず、修繕費に該当する。-15-〈2025.5 1級・学科(基礎)〉」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (30)
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