青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、法人は資本金の額が…

学科 基礎編 (31)

青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。(a) 欠損金額が生じた事業年度において、法人が青色申告書である確定申告書を提出している場合、その後の事業年度においても青色申告書である確定申告書を提出しなければ、欠損金の繰越控除の適用を受けることができない。(b) 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。(c) 2024年4月1日に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年間である。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものは2つです。 【各記述】 (a) 欠損金の繰越控除は、欠損金額が生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していれば適用できます。その後の事業年度の申告書は、青色申告書でなくてもかまいません。 不適切 (b) 繰越欠損金が2以上の事業年度で生じたものからなる場合は、最も古い事業年度に生じたものから順に損金の額に算入します。 適切 (c) 2018年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金額の繰越期間は10年です。2024年4月1日開始の事業年度の欠損金も10年です。 適切
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適切なのは (b) と (c) の2つなので、(2) が正答です。 【中小法人等の欠損金】 繰越控除 所得の金額の100%まで控除できる(大法人は50%まで) 繰戻し還付 前1年以内の事業年度の法人税の還付を受けられる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (31)出典元ページ

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