消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (32)
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)適格請求書発行事業者として登録を受けた国内の課税事業者は、その基準期間における課税売上高の金額の多寡にかかわらず、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- (2)簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、課税期間における課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合、事業の種類にかかわらず、最も低い第6種事業のみなし仕入率(40%)が全体の課税売上に対して適用される。
- (3)小売業を営む適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付する場合、「税率ごとに区分した消費税額等」および「適用税率」については、いずれか一方の記載があれば足り、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載は不要とされる。
- (4)適格請求書発行事業者が行った課税資産の譲渡等について返品を受けたことにより、売上に係る対価の返還等を行う場合、原則として、当該売上に係る対価の返還等を受ける事業者に対し、適格返還請求書を交付しなければならないが、当該売上に係る対価の返還等の額が税込価額10万円未満であるときは、その交付義務が免除される。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者に販売する事業では、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できます。適格簡易請求書では、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」はいずれか一方の記載でよく、書類の交付を受ける事業者の氏名・名称の記載は不要です。
【ほかの選択肢】
(1) 適格請求書発行事業者でも、基準期間の課税売上高が5,000万円以下などの要件を満たし、届出をすれば簡易課税制度を適用できます。 誤り
(2) 2種類以上の事業を行う事業者が課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合は、区分していない事業のうち、最も低いみなし仕入率をその事業全体に適用します。行っていない第6種事業の40%が一律に適用されるわけではありません。 誤り
(4) 適格返還請求書の交付義務が免除されるのは、売上げに係る対価の返還等の額が税込1万円未満の場合です。10万円未満ではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (32)出典元ページ
最終更新日
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