建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (38)
建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
- (2)前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物には適用されない。
- (3)隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域を除く用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。
- (4)第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用されます。ただし、第一種・第二種中高層住居専用地域では、日影規制が適用される建築物には北側斜線制限は適用されません。
【ほかの選択肢】
(1) 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域の建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち都市計画で定めた限度を超えられません(絶対高さ制限)。12mまたは15mではありません。 誤り
(2) 道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域を含め、すべての地域で適用されます。 誤り
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(3) 隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域を除く地域で適用され、用途地域の指定のない区域にも適用されます。 誤り
【斜線制限の適用】
道路斜線 すべての地域
隣地斜線 低層住居専用地域・田園住居地域以外
北側斜線 低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域(中高層は日影規制の対象を除く)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
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