登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (39)
登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)Aさんが、兄と2分の1ずつの共有持分を有する土地について2筆に分筆したうえで共有物の分割を行い、単独所有となる土地について所有権移転登記をする場合、登録免許税は課されない。
- (2)Bさんが、戸建て住宅を新築し、建設工事を請け負った工務店から引渡しを受け、直ちにその家屋の所在や種類、構造、床面積等を記録するための建物の表題登記をする場合、登録免許税は課されない。
- (3)Cさんが、協議による離婚後に元妻の所有するマンションを財産分与により取得し、所有権移転登記をする場合、登録免許税は課されない。
- (4)Dさんが、夫の死亡により子が取得した住宅について、配偶者居住権の設定登記をする場合、登録免許税は課されない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
建物の表題登記のような不動産の表示に関する登記は、原則として登録免許税が課されません(土地の分筆・合筆、建物の分割・合併の登記など一部を除く)。新築した家屋の表題登記は非課税です。
【ほかの選択肢】
(1) 共有物分割による所有権の移転の登記は課税されます(税率は原則2%ですが、分割前の持分に相当する部分は0.4%)。また、分筆登記にも1筆につき1,000円の登録免許税がかかります。 誤り
(3) 財産分与による所有権の移転の登記は、贈与などと同じく、固定資産税評価額などを課税標準として原則2%の登録免許税が課されます。 誤り
(4) 配偶者居住権の設定の登記には、建物の価額(固定資産税評価額)に0.2%を掛けた登録免許税が課されます。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (39)出典元ページ
最終更新日
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