「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切…
学科 基礎編 (40)
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡した場合に、譲渡した年の1月1日において、家屋の所有期間が10年以下で、敷地の所有期間が10年超であるときは、家屋および敷地に係る譲渡所得について、いずれも本特例の適用を受けることができない。
- (2)居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡し、買換資産を取得した場合、本特例と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は重複して適用を受けることができない。
- (3)居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡し、住宅借入金を利用して買換資産を取得した場合に、本特例の適用を受けるときは、当該住宅借入金について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
- (4)居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡し、買換資産として戸建て住宅(家屋とその敷地)を取得した場合、本特例の適用を受けるためには、買換資産となる家屋の床面積が50㎡以上で、敷地の面積が300㎡以下でなければならない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -20-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡し、買換資産として戸建て住宅(家屋とその敷地)を取得した場合、本特例の適用を受けるためには、買換資産となる家屋の床面積が50㎡以上で、敷地の面積が300㎡以下でなければならない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -20-」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (40)
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