贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべ…
学科 基礎編 (43)
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)夫から居住用不動産の贈与を受けた妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、夫との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
- (2)夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,500万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、夫の相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に390万円が加算される。
- (3)夫が保険料を負担していた生命保険契約に基づき、贈与税の課税対象となる保険金を受け取った妻が、その保険金により居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
- (4)夫から妻に対して、店舗併用住宅の贈与が行われた場合、その家屋の専ら居住の用に供している部分の床面積が、家屋の床面積の2分の1以上でなければ、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
贈与税の配偶者控除は、居住用不動産の贈与のほか、居住用不動産を取得するための金銭の贈与も対象です。夫が保険料を負担した生命保険の保険金を妻が受け取った場合は、その保険金は夫からの贈与により取得したものとみなされるので、その保険金で居住用不動産を取得した場合も、金銭の贈与と同様に配偶者控除を受けられます。
【ほかの選択肢】
(1) 婚姻期間20年以上の判定は、贈与があった日で行います。贈与を受けた年の1月1日ではありません。 誤り
(2) 相続開始前の一定期間内の贈与で、贈与税の配偶者控除を受けた部分(特定贈与財産)は、相続税の課税価格に加算されません。加算されるのは、2,500万円のうち配偶者控除額2,000万円を超える部分の500万円です。基礎控除110万円を差し引いた390万円ではありません。 誤り
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(4) 店舗併用住宅は、居住の用に使う部分だけが配偶者控除の対象になります。居住用部分が全体の2分の1以上でなければならないという要件はありません(居住用部分がおおむね90%以上なら全体を居住用として扱えます)。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (43)出典元ページ
最終更新日
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