民法における特別受益に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…

学科 基礎編 (45)

民法における特別受益に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。(a) 父の相続が開始する1年前に、父から時価1,000万円の農地の贈与を受けた子が、当該農地について宅地造成を行って自宅を建築したことにより、父の相続時における当該宅地の時価が1,200万円となった場合、原則として、特別受益に係る贈与の価額は1,200万円となる。(b) 母の相続が開始する3年前に、母から居住用不動産の贈与を受けた子が、母の相続において相続の放棄をした場合であっても、当該居住用不動産は、原則として、特別受益の持戻しの対象となる。(c) 夫が妻に対し、夫婦で居住の用に供している不動産を贈与した場合に、当該夫婦の婚姻期間が10年以上であるときは、夫は、その贈与について特別受益の持戻し免除の意思を表示したものと推定される。

正答 (4)
正答は (4)。適切なものはありません。 【各記述】 (a) 受贈者の行為によって贈与財産の性質が変わった場合でも、特別受益の価額は、相続開始の時になお原状のままであるとみなして評価します(民法第904条)。宅地造成をした後の1,200万円ではなく、農地のままであるとした場合の相続開始時の価額になります。 不適切 (b) 相続の放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、特別受益の持戻しの対象にもなりません。 不適切 (c) 持戻し免除の意思表示が推定されるのは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に居住用の建物またはその敷地を遺贈・贈与した場合です(第903条第4項)。10年以上ではありません。 不適切 適切なものはないので、(4) が正答です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (45)出典元ページ

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