相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所…
学科 基礎編 (47)
相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)契約者(=保険料負担者)および被保険者を父、死亡保険金受取人を子とする終身保険において、父の死亡により死亡保険金を受け取った子が相続の放棄をした場合、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
- (2)交通事故で重傷を負った夫に対して、その事故の加害者から損害賠償金が支払われることが決まっていたが、支払われる前に夫が死亡し、妻が当該損害賠償金を受け取ることとなった場合、その損害賠償金を受け取る権利は相続税の課税対象とならない。
- (3)被相続人が死亡し、被相続人に支給されるべきであった退職金の支給額が被相続人の死亡後3年以内に確定した場合、実際に支給された時期が被相続人の死亡から3年経過した後であっても、その退職金は相続税の課税対象となる。
- (4)被相続人の死亡によりその雇用主等から相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額までは相続税の課税対象とならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「交通事故で重傷を負った夫に対して、その事故の加害者から損害賠償金が支払われることが決まっていたが、支払われる前に夫が死亡し、妻が当該損害賠償金を受け取ることとなった場合、その損害賠償金を受け取る権利は相続税の課税対象とならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (47)
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