全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「健康保険」という)の高額療養費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお…
学科 基礎編 (2)
全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「健康保険」という)の高額療養費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者は70歳未満であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)高額療養費の算定上、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は合算の対象とならないが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額や入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は合算の対象となる。
- (2)同居している夫婦がともに健康保険の被保険者である場合において、夫婦のそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額は、高額療養費の算定上、同一月中に支払ったものであっても合算することができない。
- (3)高額療養費の算定上、健康保険の被保険者の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)は、当該被保険者が療養を受けた月における標準報酬月額、被扶養者の数および高額療養費多数回該当の有無に応じて決定される。
- (4)2025年6月から8月の3カ月間、国民健康保険の高額療養費の支給を受けた者が、2025年9月1日から健康保険の被保険者となり、2025年9月に受けた療養について健康保険の高額療養費の支給を受ける場合、高額療養費多数回該当により自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が軽減される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
高額療養費の世帯合算は、同じ医療保険の被保険者とその被扶養者の自己負担額を合算する仕組みです。夫婦がともに健康保険の被保険者である場合は、それぞれが別の被保険者なので、同じ月に支払った一部負担金等でも合算できません(夫婦の一方が他方の被扶養者であれば合算できます)。
【ほかの選択肢】
(1) 差額ベッド代や保険外の費用に加え、入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額も、高額療養費の合算の対象になりません。 誤り
(3) 70歳未満の自己負担限度額は、標準報酬月額による所得区分と、多数回該当の有無で決まります(2025年4月時点)。被扶養者の数は関係しません。 誤り
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(4) 多数回該当(直近12カ月に3回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の限度額の引下げ)は、同じ保険者での支給回数で数えます。国民健康保険から健康保険に移った場合、国民健康保険での支給回数は通算されないので、9月の療養は多数回該当になりません。 誤り
※2026年10月時点では、2026年8月から自己負担限度額が引き上げられ(例:標準報酬月額28万〜50万円の区分は85,800円+(医療費-286,000円)×1%。多数回該当の額は据え置き)、月ごとの限度額に加えて年間の上限も設けられています。2027年8月以降も見直しが予定されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
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