雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (4)
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)雇用保険の一般被保険者が勤務先を退職した場合において、当該勤務先において育児休業を取得し、育児休業給付金の支給を受けていたときは、所定給付日数における算定基礎期間に、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は含まれない。
- (2)雇用保険の一般被保険者が勤務先を退職し、基本手当を受給する場合において、その受給期間内に、妊娠、出産、育児、病気等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があるときは、最長2年まで受給期間を延長することができる。
- (3)雇用保険の一般被保険者が、正当な理由がなく、自己都合により退職した場合、一定の教育訓練を受けることにより、基本手当の給付制限が2カ月から1カ月に短縮される。
- (4)雇用保険の高年齢被保険者が勤務先の倒産により離職した場合、所定の手続により、待期期間満了後、給付制限を受けることなく基本手当を受給することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
基本手当の所定給付日数を決める算定基礎期間(被保険者であった期間)からは、育児休業給付金の支給を受けた休業の期間が除かれます。
【ほかの選択肢】
(2) 受給期間(原則として離職日の翌日から1年間)内に、妊娠・出産・育児・病気などで引き続き30日以上働けない期間がある場合は、その日数分(最長3年)受給期間を延長でき、受給期間は最長4年になります。最長2年ではありません。 誤り
(3) 2025年4月1日以後の自己都合退職では、給付制限期間が原則1カ月になりました(5年間に3回以上の自己都合退職は3カ月)。さらに、離職前1年以内や離職後に一定の教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されます。教育訓練で2カ月が1カ月に短縮されるという仕組みではありません。 誤り
(4) 高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)が離職した場合に支給されるのは、基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)です。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (4)出典元ページ
最終更新日
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