国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (5)
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)20歳未満や60歳以上の国民年金の第2号被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額の計算上、保険料納付済期間とされないが、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- (2)国民年金の第1号被保険者が保険料納付猶予制度(国民年金の保険料の免除の特例)の適用を受けるためには、当該被保険者が30歳未満であり、かつ、被保険者本人および配偶者の所得金額が一定額以下である必要がある。
- (3)寡婦年金の額は、原則として、夫の死亡日の属する月の前月までの国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を基礎として計算した老齢基礎年金の額の4分の3相当額であるが、当該保険料納付済期間が300月に満たないときは、300月とみなして計算する。
- (4)国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族が死亡一時金の支給を受ける場合に、当該被保険者が付加保険料を納付した期間が12カ月以上あるときは、死亡一時金の額に一定額が加算される。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
第2号被保険者の期間のうち、20歳未満と60歳以上の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算では保険料納付済期間に含まれず、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間にだけ算入されます(老齢厚生年金では、この期間に相当する分を経過的加算で補います)。
【ほかの選択肢】
(2) 納付猶予制度を利用できるのは50歳未満の第1号被保険者で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下であることが要件です。30歳未満ではありません。 誤り
(3) 寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。300月とみなして計算する仕組みはありません(300月のみなしは、遺族厚生年金の短期要件などの計算のものです)。 誤り
(4) 死亡一時金に加算(8,500円)があるのは、付加保険料の納付期間が3年(36カ月)以上ある場合です。12カ月以上ではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (5)出典元ページ
最終更新日
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