生命保険の各種特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (10)
生命保険の各種特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の金額の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約であり、特約保険金を受け取った後に被保険者が余命として判断された期間を過ぎて生存した場合であっても、特約保険金を返還する必要はない。
- (2)特定損傷特約は、被保険者が不慮の事故により事故の日から所定の期間内に骨折、関節脱臼等に対する治療を受けた場合に給付金が支払われる特約であり、同一の事故による右腕の骨折に対する治療と左肩の関節脱臼に対する治療を受けた場合であっても、給付金が支払われるのは1回である。
- (3)災害割増特約は、被保険者が不慮の事故による傷害が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、不慮の事故による傷害が原因で所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じた金額の障害給付金が支払われる特約である。
- (4)指定代理請求特約は、被保険者が受取人となる保険金等の支払において、被保険者が傷病により保険金等の請求を行う意思表示ができない場合やがん等の傷病名の告知を受けていないことにより保険金等の請求ができない場合などに、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって保険金等を請求することができる特約である。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「災害割増特約は、被保険者が不慮の事故による傷害が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、不慮の事故による傷害が原因で所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じた金額の障害給付金が支払われる特約である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (10)
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