個人年金保険料税制適格特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (12)
個人年金保険料税制適格特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人でなければならない。
- (2)個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する場合、当該保険契約は、年金受取人の年齢が60歳に達した日以後に終身にわたって年金が支払われるものでなければならない。
- (3)個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険において、保険料を全期前納した場合、翌年分以降、個人年金保険料控除の適用を受けることができない。
- (4)個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は所定の利息を付けて積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の買増しに充てられる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
個人年金保険料税制適格特約が付いた契約では、年金年額を減額して返戻金が生じた場合でも、返戻金は契約者に支払われず、所定の利息を付けて積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の買増しに充てられます。
【ほかの選択肢】
(1) 税制適格特約の要件は、年金受取人が契約者またはその配偶者であること、年金受取人が被保険者と同一人であることなどです。契約者が夫、被保険者・年金受取人が妻という契約も対象になるので、3者が同一人である必要はありません。 誤り
(2) 年金の種類は、終身年金のほか、年金受取人の年齢が60歳に達した日以後に支払が始まり、10年以上にわたって支払われる確定年金なども対象です。終身年金に限られません。 誤り
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(3) 保険料を全期前納した場合は、前納保険料のうち各年に払い込むべき期日の到来した保険料に相当する額が、その年分の個人年金保険料控除の対象になります。翌年分以降も控除を受けられます。 誤り
【税制適格特約の主な要件】
年金受取人 契約者またはその配偶者で、被保険者と同一人
保険料払込期間 10年以上
確定年金 60歳以後に開始し、10年以上
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (12)出典元ページ
最終更新日
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