自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢にお…
学科 基礎編 (14)
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)交通事故の加害者が契約している自賠責保険の保険会社と任意の自動車保険の保険会社が異なる場合、被害者は、任意の自動車保険の保険会社に請求することにより、自賠責保険の保険金を含めて保険金が支払われる一括払制度を利用することができる。
- (2)交通事故の被害者および加害者は、加害者が契約している自賠責保険の保険会社に治療費などの当座の費用として仮渡金の支払を請求することができ、その金額は、被害者の傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円である。
- (3)自賠責保険の保険金の支払において、交通事故の被害者に重大な過失があり、被害者の過失割合が7割以上となる場合、原則として、損害額が保険金額に満たないときは損害額から、保険金額以上となるときは保険金額から、所定の割合による減額が行われる。
- (4)自賠責保険では、複数台の自動車による事故において、共同不法行為により他人の身体に損害を与えた場合、加害者それぞれの自賠責保険に係る保険金額を合算した金額が保険金の支払限度額になる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
自賠責保険の仮渡金は、被害者が当座の費用(治療費など)に充てるために請求できるもので、加害者は請求できません。金額は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は傷害の程度に応じて40万円・20万円・5万円です。
【ほかの選択肢】
(1) 任意の自動車保険の保険会社が、自賠責保険の分もあわせて被害者に支払い、後で自賠責保険に請求する一括払制度があります。自賠責と任意保険の保険会社が異なっていても利用できます。 正しい
(3) 自賠責保険では、被害者の過失割合が7割以上の重大な過失がある場合に限って減額されます。損害額が保険金額未満のときは損害額から、保険金額以上のときは保険金額から、過失割合に応じた割合(傷害は一律2割、後遺障害・死亡は2〜5割)が減額されます。 正しい
(4) 複数の自動車による共同不法行為の事故では、加害車両それぞれの自賠責保険の保険金額を合算した額が支払限度額になります。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (14)出典元ページ
最終更新日
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