居住者に係る所得税の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないも…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)借地権を有する者が当該借地権の設定されている底地を取得し、その後、その土地の全部を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該土地の取得日は、底地に相当する部分と借地権に相当する部分とに分けて判定する。
- (2)ハウスメーカーに請け負わせて建築した自宅の建物を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該建物の取得日は、当該建物の引渡しを受けた日となり、請負契約を締結した日とすることはできない。
- (3)資産を個人に対して通常の取引価額の2分の1未満の金額で譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡した時の通常の取引価額を総収入金額に算入する。
- (4)所有する賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、当該建物の賃借人に支払う立退料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として総収入金額から控除する。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
時価の2分の1未満の対価による譲渡で、時価で譲渡したものとみなされる(みなし譲渡)のは、法人に対する譲渡の場合です。個人に対して時価の2分の1未満で譲渡した場合は、実際に受け取った対価の額が総収入金額となります。なお、その譲渡で生じた損失はなかったものとされ、譲り受けた個人には時価との差額について贈与税が課されることがあります。
【ほかの選択肢】
(1) 借地権者が底地を取得して土地を完全所有権にしてから譲渡した場合、取得日は、借地権に相当する部分は借地権の取得日、底地に相当する部分は底地の取得日と、分けて判定します。 正しい
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(2) 他に請け負わせて建築した建物の取得日は、引渡しを受けた日です。購入した資産のように、契約の効力発生日を選ぶことはできません。 正しい
(4) 土地・建物を譲渡するために借家人に支払う立退料は、譲渡所得の計算上、譲渡費用になります。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (26)出典元ページ
最終更新日
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