法人税の各種届等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (29)
法人税の各種届等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)内国法人である普通法人は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として、納税地の所轄税務署長に対し、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に法人税の中間申告書を提出することとされている。
- (2)事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1,000万円を超える法人は、法人税の申告を、電気通信回線の故障、災害その他の理由により困難であると認められる場合を除き、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により行うこととされている。
- (3)新たに設立された法人は、原則として、その設立の日以後3カ月以内に、減価償却資産の償却方法の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
- (4)新たに設立された法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その設立の日以後2カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
事業年度が6カ月を超える普通法人は、原則として、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出します。前期の実績による予定申告の場合、前期の法人税額を基に計算した額(前期の確定法人税額×6÷前期の月数)が10万円以下であるときなどは、提出は不要です。
【ほかの選択肢】
(2) 法人税の申告をe-Taxで行わなければならないのは、事業年度開始の時の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人などです(大法人の電子申告義務)。1,000万円超ではありません。 誤り
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(3) 新設法人が減価償却資産の償却方法を選定して届け出る期限は、設立第1期の確定申告書の提出期限です。設立の日以後3カ月以内ではありません。届出をしなければ法定償却方法(建物などを除き定率法)になります。 誤り
(4) 新設法人が第1期から青色申告の承認を受けるには、設立の日以後3カ月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに申請書を提出します。2カ月ではありません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (29)出典元ページ
最終更新日
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