「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(中小企業投資促進税制。以下、「本制度」という)に…
学科 基礎編 (30)
「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(中小企業投資促進税制。以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本制度において、税額控除の適用を受けることができるのは、青色申告書を提出する中小企業者等のうち、資本金の額または出資金の額が1,000万円以下の一定の法人に限られる。
- (2)本制度の対象となる資産は、製作後に事業の用に供されたことのない新品の機械装置等であって、一定の中小企業者等が購入し、指定事業の用に供したものであり、本制度の適用を受ける中小企業者等が自ら製作した機械装置等は、本制度の対象となる資産には含まれない。
- (3)一定の機械装置等を取得し、本制度による特別償却の適用を受ける場合、その償却限度額は、取得価額の7%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額となる。
- (4)本制度による税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、当該事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合、その控除しきれなかった金額について1年間の繰越しが認められる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -16-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「本制度による税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、当該事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合、その控除しきれなかった金額について1年間の繰越しが認められる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -16-」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (30)
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