法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普…
学科 基礎編 (31)
法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとし、役員に対して支給される給与は、退職給与に該当しないものとする。
- (1)役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、当該役員賞与は、原則として、事前確定届出給与として届け出た金額を限度として損金の額に算入することができる。
- (2)新たに設立した法人が、設立時に開始する役員の職務につき所定の時期に支給した給与を事前確定届出給与として損金の額に算入する場合、原則として、設立後2カ月以内に納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出をしている必要がある。
- (3)役員に対して支給する定期給与を、事業年度開始の日から6カ月経過後に開催した臨時株主総会により増額改定した場合、原則として、増額改定後の定期給与は定期同額給与に該当せず、増額改定後に支給した全額が損金不算入となる。
- (4)業績連動給与として損金の額に算入することができる給与は、業務執行役員に対し、利益等の指標を基礎として算定される額を金銭で支給するものに限られ、株式や新株予約権により支給するものは当該給与に該当しない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として、株主総会等の決議の日から1カ月を経過する日(その日が職務執行開始日より後なら職務執行開始日)と、会計期間開始の日から4カ月を経過する日のいずれか早い日です。新設法人が設立時に開始する役員の職務について支給する場合は、設立の日以後2カ月を経過する日までに届け出ます。
【ほかの選択肢】
(1) 事前確定届出給与は、届け出た額と異なる額を支給すると、届出額より多い場合も少ない場合も、原則として支給額の全額が損金不算入になります。届出額を限度に損金算入されるわけではありません。 誤り
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(3) 臨時改定事由などに当たらない期中の増額改定では、改定後の定期給与のうち、改定前の額を超える部分(増額分)が損金不算入になります。改定前の額に相当する部分は定期同額給与として損金に算入できるので、全額が損金不算入になるわけではありません。 誤り
(4) 業績連動給与は、利益の状況などの指標を基礎として算定される給与で、金銭のほか、株式や新株予約権で支給するものも対象になります。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (31)出典元ページ
最終更新日
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