法人税における貸倒損失に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとす…
学科 基礎編 (32)
法人税における貸倒損失に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)取引先A社に対して有している売掛金600万円について、A社の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合において、当該売掛金について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ、貸倒れとして損金経理をすることはできない。
- (2)取引先B社に対して有している売掛金400万円について、B社の資産状況、支払能力等の悪化により取引を停止した時以後6カ月が経過し、かつ、当該売掛金に係る担保物がない場合、当該売掛金の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができる。
- (3)取引先C社に対して有している貸付金500万円について、C社に更生計画認可の決定があり、その決定により当該貸付金のうち400万円が切り捨てられることになった場合、400万円を貸倒れとして損金の額に算入することができる。
- (4)取引先D社に対して有している貸付金300万円について、D社の債務超過の状態が相当期間継続し、当該貸付金の弁済を受けることができないと認められる場合において、D社に対して書面により当該貸付金の全額について債務免除することを明らかにしたときは、300万円を貸倒れとして損金の額に算入することができる。-17-〈2025.9 1級・学科(基礎)〉
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「取引先B社に対して有している売掛金400万円について、B社の資産状況、支払能力等の悪化により取引を停止した時以後6カ月が経過し、かつ、当該売掛金に係る担保物がない場合、当該売掛金の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (32)
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