消費税における少額特例(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ…
学科 基礎編 (33)
消費税における少額特例(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)少額特例は、一定規模以下の課税事業者が行った税込1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書の保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置である。
- (2)少額特例の対象となるのは、課税事業者が、適格請求書発行事業者から行った課税仕入れに限られ、適格請求書発行事業者以外の事業者から行った課税仕入れについてはその対象とならない。
- (3)少額特例の対象となる事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下または特定期間における課税売上高もしくは給与支払額の合計額が1,000万円以下の課税事業者である。
- (4)少額特例の適用を受けるためには、その適用に係る届出書を消費税の申告期限までに納税地の所轄税務署長に提出するとともに、課税仕入れに係る帳簿にその適用を受ける旨を明記しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「少額特例は、一定規模以下の課税事業者が行った税込1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書の保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置である。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (33)
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