借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を…
学科 基礎編 (36)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)普通借家契約において、賃借人が建物に付加した造作について賃貸借期間満了時に賃貸人に対して買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効となる。
- (2)普通借家契約において、その賃料が近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は賃料の増額をしない旨の特約をした場合、その特約は有効となる。
- (3)定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了するが、当事者間で合意すれば、同一の建物について定期借家契約を再契約することができる。
- (4)定期借家契約の期間が2年である場合に、賃貸人が期間の満了の10カ月前に、賃借人に対し、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしたときは、その終了を賃借人に対抗することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
建物の賃借人が賃貸人の同意を得て付加した造作の買取請求権(借地借家法第33条)は、特約で排除できます。造作買取請求権を排除する特約は有効です。
【ほかの選択肢】
(2) 普通借家契約で、一定の期間は賃料を増額しない旨の特約は有効です(第32条第1項ただし書)。これに対し、減額しない旨の特約は無効とされます。 正しい
(3) 定期借家契約は期間満了で終了し更新はありませんが、当事者が合意すれば、改めて定期借家契約を結ぶ(再契約する)ことはできます。 正しい
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(4) 期間1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6カ月前までの間に終了の通知をすれば、終了を対抗できます。満了の10カ月前の通知はこの期間内です。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (36)出典元ページ
最終更新日
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