不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (39)
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による包括遺贈により固定資産税評価額3,000万円の土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税が課される。
- (2)被相続人の相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って固定資産税評価額3,000万円の土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税が課される。
- (3)個人が、土地区画整理事業の施行に伴い、所有する固定資産税評価額3,000万円の宅地に係る換地を取得した場合、当該換地の取得には不動産取得税が課される。
- (4)宅地建物取引業者が分譲するために新築した固定資産税評価額3,000万円の住宅について、新築された日から6カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われなかった場合、当該宅地建物取引業者をその住宅の取得者とみなして不動産取得税が課される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
不動産取得税は、相続(包括遺贈と、相続人に対する遺贈を含む)による取得には課されません。しかし、死因贈与は贈与契約なので、相続人が取得した場合であっても不動産取得税が課されます。
【ほかの選択肢】
(1) 包括遺贈による取得は、相続人以外の人が受遺者であっても、不動産取得税は課されません。 誤り
(3) 土地区画整理事業の施行による換地の取得は、従前の土地に代わるものなので、不動産取得税は課されません。 誤り
(4) 新築住宅は、最初の使用または譲渡が行われた日に取得があったものとみなされ、新築から6カ月を経過しても使用・譲渡が行われない場合は、その日に家屋の所有者を取得者とみなして課税されます。ただし、宅地建物取引業者などが新築した分譲住宅は、特例でこの期間が1年とされています。6カ月を経過した時点では課税されません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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