「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不…
学科 基礎編 (40)
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)被相続人が居住していたマンションについて、区分所有建物である旨の登記がされている場合、当該マンションを相続により取得した被相続人の子は、その譲渡にあたって本特例の適用を受けることができない。
- (2)被相続人が居住していた家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡する場合に、その譲渡の対価の額が1億円を超えるときは、本特例の適用を受けることができない。
- (3)被相続人が居住していた家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の子が、その譲渡にあたって本特例の適用を受ける場合に、当該家屋が母屋や離れのような複数の建築物からなるときは、それらの建築物のうち、被相続人が主として居住の用に供していた一の建築物のみが、本特例の対象となる被相続人居住用家屋に該当する。
- (4)被相続人が居住していた家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の子が、当該家屋について一定の耐震基準を満たさないまま、その敷地とともに譲渡する場合、本特例の適用を受けるためには、原則として、その譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年3月15日までの間に当該家屋の耐震改修または取壊しが行われる必要がある。-21-〈2025.9 1級・学科(基礎)〉
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「被相続人が居住していた家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の子が、当該家屋について一定の耐震基準を満たさないまま、その敷地とともに譲渡する場合、本特例の適用を受けるためには、原則として、その譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年3月15日までの間に当該家屋の耐震改修または取壊しが行われる必要がある。-21-〈2025.9 1級・学科(基礎)〉」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (40)
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