贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (42)
贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、子が、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、父から贈与により取得したものとみなされる。
- (2)兄・弟・妹の3人で購入し、共有している土地について、兄がその持分を放棄した場合、その持分は弟・妹に帰属し、兄に係る持分を弟・妹が各自の持分に応じて贈与により取得したものとみなされる。
- (3)元夫が所有する居住用マンションを元妻に財産分与した場合、原則として、元妻が取得した当該マンションは、贈与により取得したものとされない。
- (4)債務者である子が資力を喪失して債務を弁済することが困難となり、父が当該債務を弁済した場合、弁済された金額のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与により取得したものとされない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額を、譲渡した人から贈与により取得したものとみなします(相続税法第7条)。土地・建物の場合、この時価は通常の取引価額によるとされ、相続税評価額(路線価などによる評価額)との差額ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 共有者の1人が持分を放棄すると、その持分は他の共有者に、各自の持分に応じて帰属します(民法第255条)。相続税法上は、他の共有者がその持分を贈与により取得したものとみなされます。 正しい
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(3) 離婚に伴う財産分与で取得した財産は、原則として贈与により取得したものとされません(分与額が過当な場合や、贈与税・相続税を免れるための離婚と認められる場合は除く)。 正しい
(4) 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に、扶養義務者などが債務を弁済したときは、その困難である部分の金額については、贈与により取得したものとされません。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (42)出典元ページ
最終更新日
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