相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとす…
学科 基礎編 (47)
相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付し、申告期限後に成立した遺産分割協議に従って計算した相続税額が、既に納付した相続税額よりも増加した相続人は、原則として、修正申告書の提出時に、その差額とあわせて、申告期限から修正申告書の提出日までの期間に応じた利子税を納める必要がある。
- (2)祖父の相続により財産を取得し、相続税の申告書を提出する必要がある父が、申告期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合、父の相続人である子は、原則として、父の相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、父に代わり、祖父の相続に係る当該申告書を提出しなければならない。
- (3)相続税の延納の許可を受けるにあたって、延納税額が100万円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、担保の提供が不要とされている。
- (4)相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により、納付方法を物納に変更する場合、当該物納に係る財産の収納価額は、原則として、当該物納に係る申請の時の価額による。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
未分割の状態で期限内に申告・納付した後、遺産分割により税額が増えて修正申告をする場合、その増えた税額については、法定納期限の翌日から修正申告書を提出するまでの期間を延滞税の計算期間に算入しない特例が設けられています(期限内申告の後に遺産分割が行われた場合の扱い)。利子税は延納や申告期限の延長の場合にかかるもので、この修正申告であわせて納める必要はありません。
【ほかの選択肢】
(2) 相続税の申告書を提出すべき人が提出期限前に申告しないで死亡した場合、その相続人は、その人の相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、代わって申告書を提出しなければなりません。 正しい
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(3) 延納の許可には原則として担保の提供が必要ですが、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は、担保は不要です。 正しい
(4) 延納の許可を受けた後に資力の状況が変わって延納による納付が困難になった場合は、相続税の申告期限から10年以内に限り、延納から物納に変更(特定物納)できます。特定物納の財産の収納価額は、特定物納の申請の時の価額です。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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