後期高齢者医療制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項について…
学科 基礎編 (2)
後期高齢者医療制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)本制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者のうち、75歳以上の者または65歳以上75歳未満で要介護状態もしくは要支援状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者とされている。
- (2)本制度の保険料は、原則として、被保険者の前年の所得に応じて決まる所得割額と被保険者均等割額との合計額であるが、所得割額の算出に用いる所得割率と被保険者均等割額は、各都道府県に設置される後期高齢者医療広域連合によって異なり、2年ごとに見直される。
- (3)本制度の被保険者資格を取得した日の前日において健康保険の被扶養者であった者に係る保険料は、当該資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、所得割額および被保険者均等割額について5割に相当する金額が減額される。
- (4)本制度の保険料について、被保険者の前年の収入が公的年金の老齢給付のみで、その収入金額が205万円以下であれば、所得割額は賦課されない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -2-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「本制度の保険料は、原則として、被保険者の前年の所得に応じて決まる所得割額と被保険者均等割額との合計額であるが、所得割額の算出に用いる所得割率と被保険者均等割額は、各都道府県に設置される後期高齢者医療広域連合によって異なり、2年ごとに見直される。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (2)
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