在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (4)
在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)厚生年金保険の被保険者が老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者である場合、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金(報酬比例部分)の全部が支給停止されても、老齢基礎年金は支給停止とならない。
- (2)老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部が支給停止されても、当該加給年金額は支給停止とならない。
- (3)在職老齢年金の仕組みにより一部が支給停止されている老齢厚生年金の受給権者について、定時決定により標準報酬月額の等級が変更となる場合、7月分の老齢厚生年金から支給停止される額が変更となる。
- (4)老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
在職老齢年金の支給停止額は、総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年の標準賞与額の合計÷12)をもとに計算します。定時決定で標準報酬月額が改定されるのは9月からなので、支給停止額が変わるのも9月分の年金からです。7月分ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)だけです。老齢基礎年金は全額支給されます。 適切
(2) 加給年金額は、報酬比例部分が全額支給停止のときは全額停止されますが、一部支給停止にとどまるときは全額支給されます。 適切
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(4) 繰下げの増額の対象になるのは、在職中であれば支給されたはずの額です。在職老齢年金で支給停止とされる部分は増額の対象になりません。 適切
【標準報酬月額の改定時期】
定時決定 9月から
随時改定 変動から4カ月目から
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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