公的年金の給付に係る併給調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないもの…
学科 基礎編 (5)
公的年金の給付に係る併給調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)遺族厚生年金の受給権者が、60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、その請求以後、遺族厚生年金と老齢基礎年金を同時に受給することができる。
- (2)遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その取得以後、老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金および老齢厚生年金のうち、受給権者が選択したいずれか一方の年金が支給される。
- (3)障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その取得以後、「障害基礎年金と障害厚生年金」「障害基礎年金と遺族厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。
- (4)障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その取得以後、「障害基礎年金と障害厚生年金」「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と老齢厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
公的年金は「1人1年金」が原則ですが、65歳以降は支給事由の異なる年金を組み合わせることができます。障害基礎年金の受給権者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組合せも選べます。したがって「障害基礎+障害厚生」「老齢基礎+老齢厚生」「障害基礎+老齢厚生」のいずれかを選択できます。
【ほかの選択肢】
(1) 65歳未満では、遺族厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金は併給されず、どちらか一方を選択します。 誤り
(2) 65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権があるときは、老齢厚生年金が優先して全額支給され、遺族厚生年金はそれを上回る部分だけが支給されます。いずれか一方の選択ではありません。 誤り
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(3) 障害基礎年金と遺族厚生年金の組合せができるのは65歳以降です。65歳前は、障害基礎+障害厚生と遺族厚生年金のいずれかの選択になります。 誤り
【65歳以降に選べる主な組合せ】
老齢基礎+老齢厚生・遺族厚生
障害基礎+障害厚生・老齢厚生・遺族厚生
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (5)出典元ページ
最終更新日
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