小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (6)
小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)小規模企業共済制度の加入対象となるのは、個人事業主やその共同経営者、会社等の役員であり、このうち共同経営者は、個人事業主1人につき3人まで加入することができる。
- (2)共済契約者は、掛金月額について、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。
- (3)共済契約者は任意に共済契約を解除することができるが、掛金納付月数が12カ月未満の場合は解約手当金が支給されず、12カ月以上240カ月未満の場合は解約手当金が掛金合計額を下回る。
- (4)共済金の全部について分割払の方法により支給を受ける場合、支給期間は、共済契約者の選択により10年間または15年間となり、いずれの支給期間を選択しても年6回の支給となる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -4-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「小規模企業共済制度の加入対象となるのは、個人事業主やその共同経営者、会社等の役員であり、このうち共同経営者は、個人事業主1人につき3人まで加入することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (6)
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