公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であ…
学科 基礎編 (7)
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)国民年金の学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料を追納した会社員が、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには、その者が年末調整の対象となる場合であっても、確定申告をする必要がある。
- (2)老齢基礎年金および老齢厚生年金に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計)は、納税者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出したかどうかにかかわらず、5.105%である。
- (3)納税者が生計を一にする配偶者に係る確定拠出年金の個人型年金加入者掛金を負担した場合、その負担した掛金は、納税者の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- (4)納税者が確定拠出年金の企業型年金の障害給付金を年金で受け取る場合、年金額にその基礎となった掛金の総額に占める事業主掛金の割合を乗じて得た額は雑所得として課税対象となり、企業型年金加入者掛金の割合を乗じて得た額は非課税となる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「老齢基礎年金および老齢厚生年金に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計)は、納税者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出したかどうかにかかわらず、5.105%である。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (7)
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