個人年金保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、契約者(=保険料負担者)、…
学科 基礎編 (12)
個人年金保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人であるものとする。
- (1)一時払変額個人年金保険(終身年金)を保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
- (2)外貨建変額個人年金保険(10年確定年金)を保険期間の初日から10年経過後に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益のうち為替差益に相当する部分の金額は雑所得として所得税の課税対象となる。
- (3)定額個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取人が年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括して受け取った場合、当該一時金は雑所得として所得税の課税対象となる。
- (4)定額個人年金保険(10年確定年金)において、保険会社が支払う年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した金額が年間25万円以上になる場合、その金額の20.315%が源泉徴収等される。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
保証期間付終身年金で、保証期間分の年金を一括して受け取っても、その後も生存していれば年金の支払いが続く契約です。このため、一括で受け取った金額は一時所得ではなく雑所得として課税されます。
【ほかの選択肢】
(1) 5年以内の解約で源泉分離課税(20.315%)となる金融類似商品の扱いは、一時払の確定年金に限られます。終身年金は対象外で、解約差益は一時所得です。 誤り
(2) 外貨建ての個人年金保険を解約したときは、為替差益を含めた解約差益の全体が一時所得になります。為替差益だけを雑所得とする扱いはありません。 誤り
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(4) 年金の額から対応する払込保険料を差し引いた額が25万円以上の場合、その10.21%(所得税と復興特別所得税)が源泉徴収されます。20.315%ではありません。年金は雑所得として総合課税です。 誤り
【個人年金保険の受取りと課税】
年金で受取り 雑所得(差額25万円以上で10.21%源泉)
保証期間付終身の保証期間分の一括 雑所得
年金開始前の解約 一時所得(一時払確定年金の5年以内は源泉分離)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (12)出典元ページ
最終更新日
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