住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (13)
住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)火災保険に加入する場合、保険期間は1年単位で10年まで選択することができ、長期契約の保険料を一括払いした場合には、所定の割引率が適用される。
- (2)火災保険から支払われる保険金の額は、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分し、再調達価額にその区分に応じた割合を乗じ、その金額から免責金額を控除して算出される。
- (3)火災保険の対象となる住宅建物について、風・雨・雹(ひょう)・雪・砂塵等の建物内部への吹込みや浸込み等により生じた損害は、風災等による屋根や壁等の建物の外側の破損がない場合、補償の対象とならない。
- (4)隣家で発生した火災の消火活動で、火災保険の対象となる住宅建物に生じた水濡れによる損害は、その火災について隣家の所有者または居住者に重大な過失がなければ、補償の対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
風災・雹(ひょう)災・雪災の補償でも、風・雨・雹・雪・砂塵などが建物の内部に吹き込んだり浸み込んだりした損害は、風災等で屋根・壁・窓などの外側が破損し、その破損部分から吹き込んだ場合に限り補償されます。外側の破損がなければ補償されません。
【ほかの選択肢】
(1) 火災保険の保険期間は、2022年10月以降の契約では最長5年です。10年は選べません。 誤り
(2) 「全損・大半損・小半損・一部損」の区分で保険金を払うのは地震保険です。火災保険は、実際の損害額(再調達価額基準など)をもとに支払われます。 誤り
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(4) 消火活動による水濡れや破壊の損害は、火災による損害として補償されます。隣家の失火に重大な過失があるかどうかは関係ありません。 誤り
【補償の注意点】
消防の放水による損害 火災の損害として補償
地震による火災 火災保険では補償されず、地震保険で補償
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (13)出典元ページ
最終更新日
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