東京証券取引所における株式の売買制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (19)
東京証券取引所における株式の売買制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)ザラバ方式は、始値が決定された後のザラバにおいて行われる売買の成立方式であり、価格優先の原則と時間優先の原則に基づき、売買が成立する。
- (2)東京証券取引所における内国株式の売買立会では、午後立会終了時の売買においてクロージング・オークションが導入されており、ザラバの終了時から5分間の注文受付時間(プレ・クロージング)が設けられ、午後3時30分に板寄せが行われる。
- (3)ToSTNeT取引は、東京証券取引所の立会外取引であり、その一種である自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)は、買方を発行会社に限定した自己株式取得専用の取引である。
- (4)サーキット・ブレーカー制度は、相場が過熱した場合に、投資家の冷静な投資判断を促す目的で取引を一時中断する措置であり、東京証券取引所では株式取引が対象とされている。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「サーキット・ブレーカー制度は、相場が過熱した場合に、投資家の冷静な投資判断を促す目的で取引を一時中断する措置であり、東京証券取引所では株式取引が対象とされている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (19)
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