わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)元本補塡契約が付された金銭信託は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
- (2)同一の金融機関において、個人名義で事業用の口座と事業用以外の口座を有する個人事業主がそれぞれの口座に預け入れた普通預金は、口座ごとに元本1,000万円までと当該金融機関の破綻日までの利息の額が預金保険制度の保護の対象となる。
- (3)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類や金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
- (4)預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
預金保険制度の対象となるのは、日本国内に本店のある金融機関の国内の本支店の預金等です。日本の銀行の海外支店や、外国銀行の在日支店の預金は、預金の種類や金額にかかわらず対象外です。
【ほかの選択肢】
(1) 元本補塡契約のある金銭信託は保護の対象ですが、全額ではなく、一般預金等と合算して元本1,000万円までとその利息等が保護されます。全額保護は決済用預金だけです。 誤り
(2) 個人事業主の事業用の口座と事業用以外の口座の預金は、同じ1人の預金者のものとして名寄せ・合算され、合わせて元本1,000万円までとその利息等が保護されます。口座ごとではありません。 誤り
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(4) 架空名義や単に名義を借りただけの他人名義の預金(借名預金)は、預金保険制度の保護の対象外です。 誤り
【保護の範囲】
決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス) 全額
一般預金等 1金融機関ごとに1人元本1,000万円+利息等
外貨預金・譲渡性預金 対象外
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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