居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しない…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)所有する土地に建物の全部の所有を目的とする借地権を設定し、その対価として、当該土地上に住宅を建築する借地権者から当該土地の時価の2分の1以下である権利金を受け取った場合、その金額は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- (2)居住の用に供していた自宅の建物を取り壊して賃貸アパートを建築し、貸付けの用に供した場合、自宅の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができず、賃貸アパートの取得価額に算入することもできない。
- (3)賃貸人が建物の賃貸借に伴って賃借人から受け取った敷金について、その賃貸借が終了しなければ返還を要しない金額が確定しない場合に、その賃貸借が終了し、返還を要しない金額が確定したときは、不動産所得の金額の計算上、その確定した金額を賃貸借が終了した日の属する年分の総収入金額に算入する。
- (4)賃貸アパートの家屋およびその敷地に係る固定資産税について、2025年度第3期分の納期が2025年12月1日から2026年1月5日である場合、2026年1月5日に納付した税額は、不動産所得の金額の計算上、2025年分の必要経費に算入することはできず、2026年分の必要経費に算入する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
不動産所得の必要経費に算入する固定資産税は、原則として納期の開始日の属する年分ですが、実際に納付した日の属する年分とすることもできます。2025年度第3期分の納期は2025年12月1日に始まっているので、2026年1月5日に納付した税額も2025年分の必要経費に算入できます(2026年分とすることも可)。2025年分に算入できないとする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 建物の所有を目的とする借地権の設定で受け取った権利金は、土地の時価の2分の1を超えれば譲渡所得、2分の1以下であれば不動産所得の総収入金額になります。 適切
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(2) 自宅(業務用でない建物)を取り壊して賃貸アパートを建てた場合、自宅の取壊し費用は家事上の費用とされ、不動産所得の必要経費にも、新しい建物の取得価額にも算入できません。 適切
(3) 返還を要しない金額が賃貸借の終了まで確定しない敷金は、終了して確定した日の属する年分の総収入金額に算入します。 適切
【固定資産税を必要経費にする年分】
原則 納期の開始日の属する年分(全期分の一括も可)
特例 実際に納付した年分
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (25)出典元ページ
最終更新日
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