居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しない…

学科 基礎編 (25)

居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 不動産所得の必要経費に算入する固定資産税は、原則として納期の開始日の属する年分ですが、実際に納付した日の属する年分とすることもできます。2025年度第3期分の納期は2025年12月1日に始まっているので、2026年1月5日に納付した税額も2025年分の必要経費に算入できます(2026年分とすることも可)。2025年分に算入できないとする点が誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 建物の所有を目的とする借地権の設定で受け取った権利金は、土地の時価の2分の1を超えれば譲渡所得、2分の1以下であれば不動産所得の総収入金額になります。 適切
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(2) 自宅(業務用でない建物)を取り壊して賃貸アパートを建てた場合、自宅の取壊し費用は家事上の費用とされ、不動産所得の必要経費にも、新しい建物の取得価額にも算入できません。 適切 (3) 返還を要しない金額が賃貸借の終了まで確定しない敷金は、終了して確定した日の属する年分の総収入金額に算入します。 適切 【固定資産税を必要経費にする年分】 原則 納期の開始日の属する年分(全期分の一括も可) 特例 実際に納付した年分

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (25)出典元ページ

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