居住者に係る所得税の給与所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与所得者は使用…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の給与所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与所得者は使用人に該当するものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)公共交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、当該給与所得者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額は、月額15万円を上限として非課税とされる。
- (2)勤務先の会社が所有する社宅の貸与を受けている給与所得者が、その社宅の通常の賃貸料の額の50%相当額以上を家賃として当該会社に支払っている場合、その支払った額と通常の賃貸料の額との差額は給与として課税されない。
- (3)給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、確定申告をすることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額から、その超える部分の金額を控除することができる。
- (4)その年中の給与等の収入金額が1,050万円である給与所得者が、23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として20万円を控除することができる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -14-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「その年中の給与等の収入金額が1,050万円である給与所得者が、23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として20万円を控除することができる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -14-」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (26)
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