居住者に係る所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)父が相続により取得した祖父の自宅の建物を、父と生計を一にしていない子が使用貸借により借り受けて居住している場合に、その建物について災害によって一定額以上の損失が生じたときは、父は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。
- (2)個人事業主である納税者が所有する棚卸資産について災害によって一定額以上の損失が生じた場合、当該納税者は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。
- (3)会社員である納税者が所有する時価25万円の腕時計が詐欺によってだまし取られ、返還されない場合、当該納税者は、確定申告をすることにより、その損失に係る雑損控除の適用を受けることができる。
- (4)青色申告者が雑損控除の適用を受け、その控除額がその年分の総所得金額等から控除しきれない場合、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して、前年分の所得税の還付を請求することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
雑損控除の対象は、納税者本人と、生計を一にする一定の配偶者その他の親族が所有する、生活に通常必要な資産です。この建物は父が所有しており、父が子に無償で住まわせている住宅なので、父の生活に通常必要な資産として扱われ、父は災害による損失について雑損控除を受けられるとされています。雑損控除で生計を一にするかが問われるのは、資産を親族が所有している場合です。
【ほかの選択肢】
(2) 棚卸資産や事業用の固定資産の損失は、事業所得の必要経費に算入します。雑損控除の対象ではありません。 誤り
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(3) 雑損控除の対象となる損失の原因は、災害・盗難・横領です。詐欺や恐喝による損失は対象外です。 誤り
(4) 控除しきれない雑損失は、翌年以後3年間(特定非常災害は5年間)繰り越せますが、前年への繰戻し還付の制度はありません。繰戻し還付は青色申告者の純損失の制度です。 誤り
【雑損控除の要点】
原因 災害・盗難・横領(詐欺・恐喝・紛失は対象外)
資産 生活に通常必要な資産(棚卸資産・別荘・30万円超の貴金属などは対象外)
繰越 3年(特定非常災害は5年)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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