「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業向け賃上げ促進税制。以下、「本控除」という)に関する次の記…
学科 基礎編 (30)
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業向け賃上げ促進税制。以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受ける法人は一定の中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)本控除の適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が前事業年度から1%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額を法人税額から控除することができる。
- (2)本控除の適用年度において、税額控除率に一定割合が上乗せされる要件をすべて満たした場合、本控除による控除額の計算上、控除対象雇用者給与等支給増加額に乗じる税額控除率は50%となる。
- (3)本控除により法人税額から控除することができる金額は、本控除の適用年度の法人税額の20%相当額が限度となる。
- (4)控除対象雇用者給与等支給増加額に本控除の税額控除率を乗じて計算した金額のうち、本控除の適用年度の法人税額から控除しきれない金額については、最長で3年にわたって繰り越すことができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
中小企業向け賃上げ促進税制の税額控除額は、その事業年度の法人税額の20%が上限です。
【ほかの選択肢】
(1) 適用を受けるには、雇用者給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加している必要があります。1%の増加では適用できません。1.5%以上の増加で、控除率は15%です。 誤り
(2) 上乗せの要件をすべて満たした場合の税額控除率は、最大で45%です(基本15%+給与等の2.5%以上の増加で15%+教育訓練費の増加で10%+くるみん・えるぼし認定で5%)。50%ではありません。 誤り
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(4) 控除しきれない金額は、2024年4月以後開始の事業年度から、最長5年間繰り越せます(繰越しの年度に雇用者給与等支給額が前年度より増加していることが条件)。3年ではありません。 誤り
【中小企業向けの要点(2024年度改正後)】
要件 雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加
控除率 15%〜最大45%
限度 法人税額の20%、繰越し最長5年
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (30)出典元ページ
最終更新日
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