法人税法上の益金および損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人…
学科 基礎編 (31)
法人税法上の益金および損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- (1)法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合、当該事業年度の所得の金額の計算上、その評価益は益金の額に算入し、その評価損は損金の額に算入する。
- (2)親法人による完全支配関係がある子法人が、親法人から寄附金を受け取った場合、子法人においては受け取った全額を益金の額に算入し、親法人においては支払った全額を損金の額に算入する。
- (3)法人が株式保有割合3分の1超100%未満の法人の株式(関連法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その配当額の50%に相当する金額が益金不算入となる。
- (4)法人事業税の中間申告をしていた法人が、確定申告により法人事業税の還付を受けた場合、その還付金は益金不算入となり、還付加算金は益金の額に算入する。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
売買目的有価証券は、事業年度終了の時に時価法で評価します。評価益は益金の額に、評価損は損金の額に算入し、翌事業年度に洗替えをします。
【ほかの選択肢】
(2) 完全支配関係(100%)のある内国法人間の寄附金は、支払側では全額が損金不算入、受取側では全額が益金不算入です。 誤り
(3) 関連法人株式等(保有割合3分の1超)の配当は、負債利子に相当する額を控除した額が全額益金不算入です。50%益金不算入は、保有割合5%超3分の1以下の「その他の株式等」です。 誤り
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(4) 法人事業税は納付時に損金算入されるので、その還付金は益金の額に算入します。還付加算金も益金の額に算入します。 誤り
【受取配当等の益金不算入割合】
完全子法人株式等(100%) 全額
関連法人株式等(3分の1超) 全額(負債利子控除あり)
その他の株式等(5%超3分の1以下) 50%
非支配目的株式等(5%以下) 20%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (31)出典元ページ
最終更新日
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