内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いずれも2025年4…
学科 基礎編 (32)
内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いずれも2025年4月1日から2026年3月31日までの事業年度におけるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。(a) 法人が支出した専ら従業員の慰安のために行われる旅行のために通常要する費用や、会議に関連して茶菓や弁当を供与するために通常要する費用は、法人税における交際費等に該当しない。(b) 法人がその得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費のうち、10,000円に参加者の人数を乗じて得た金額に相当する部分は、法人税における交際費等に該当しない。(c) 期末の資本金の額が1億2,000万円である法人が期中に支出した交際費等の金額が、接待飲食費の金額1,300万円とそれ以外の金額800万円の合計2,100万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大で800万円である。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)0(なし)
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「1つ」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (32)
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