消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (33)
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)新たに設立された法人の最初の課税期間の開始の日は、法人の設立の日となり、個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となる。
- (2)国内において、課税事業者である法人が行った役員に対する資産の贈与や、課税事業者である個人事業者が家事のために行った棚卸資産の消費は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とはみなされず、消費税の課税対象とならない。
- (3)国内の課税事業者が、簡易課税制度の適用により、課税売上に係る消費税額を基礎として課税仕入れに係る消費税額を算出することができるのは、仕入先から交付を受けた適格請求書の保存がある場合に限られる。
- (4)簡易課税制度の適用を受けない場合に、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上であるときは、原則として、課税売上に係る消費税額から個別対応方式または一括比例配分方式によって計算した仕入控除税額を控除する。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
法人の課税期間は事業年度なので、新設法人の最初の課税期間は設立の日から始まります。個人事業者の課税期間は暦年で、年の途中で事業を始めても、最初の課税期間の開始日はその年の1月1日です。
【ほかの選択肢】
(2) 法人が役員に資産を贈与した場合や、個人事業者が棚卸資産を家事のために消費した場合は、事業として対価を得て行った資産の譲渡とみなされ(みなし譲渡)、課税の対象になります。 誤り
(3) 簡易課税制度では、課税売上高の消費税額にみなし仕入率を掛けて仕入控除税額を計算するので、適格請求書の保存は仕入税額控除の要件になりません。 誤り
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(4) 課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上なら、課税仕入れ等の税額の全額を控除できます。個別対応方式・一括比例配分方式は、この要件を満たさない場合の計算方法です。 誤り
【仕入税額控除の計算(一般課税)】
課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上 全額控除
それ以外 個別対応方式か一括比例配分方式
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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