建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (37)
建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)建築物の敷地が第一種低層住居専用地域および第一種住居地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
- (2)建築物が第一種低層住居専用地域および第一種住居地域にわたる場合、その全部について、10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さに制限される。
- (3)建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合に、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- (4)日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象区域内にある同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域の絶対高さの制限(10mまたは12m)は、建築物のうち、これらの地域内にある部分だけに適用されます。建築物が第一種住居地域にもわたる場合、第一種住居地域内の部分には絶対高さの制限はかかりません。全部について制限されるという点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 用途制限は、敷地が2以上の用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域の規定が敷地全体に適用されます。 適切
(3) 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として全部に防火地域の規定が適用されますが、防火地域外で防火壁で区画されているときは、その防火壁の外の部分は準防火地域の規定によります。 適切
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(4) 日影規制では、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらを1つの建築物とみなして規制を適用します。 適切
【2以上の地域にわたる場合の扱い】
用途制限 敷地の過半の地域の規定
建蔽率・容積率 面積による加重平均
防火規制 厳しいほう(防火壁による区画の例外あり)
高さの制限 建築物の部分ごと
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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