「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか…
学科 基礎編 (39)
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)2階建ての店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は100㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、本特例の対象となる土地の面積は200㎡である。
- (2)戸建て住宅の床面積が200㎡、その敷地である土地の面積が300㎡である場合、本特例の適用を受けることにより、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
- (3)2025年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地について本特例の適用を受けることはできない。
- (4)2026年度分の固定資産税において本特例の適用を受けている土地の所有者が、当該土地上の住宅を2026年中に取り壊した場合であっても、当該土地に係る2026年度分の固定資産税の額は変更されない。-21-〈2026.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「2025年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地について本特例の適用を受けることはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (39)
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