「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適…
学科 基礎編 (42)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)本特例の対象となる住宅取得等資金には、住宅用家屋を取得する際に支払う不動産仲介手数料、不動産取得税、登録免許税に充てるための金銭や、住宅ローンの返済費用に充てるための金銭は含まれない。
- (2)父母それぞれから贈与を受けた金銭により子が一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋を新築した場合、本特例の適用を受けることにより、父母から受けた贈与のそれぞれ1,000万円までの金額について、贈与税が非課税とされる。
- (3)祖母から贈与を受けた金銭により孫が店舗併用住宅(店舗部分の床面積が150㎡、居住用部分の床面積が100㎡)の店舗部分の一部を改築して居住用部分とし、当該住宅の改築後の店舗部分の床面積が100㎡、居住用部分の床面積が150㎡となった場合、孫は本特例の適用を受けることができる。
- (4)祖父から贈与を受けた金銭により孫が土地を取得し、その土地上に孫の配偶者が住宅用家屋を新築して、土地については孫の単独所有、住宅用家屋については孫の配偶者の単独所有となる場合、孫は本特例の適用を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
本特例の住宅取得等資金は、住宅用家屋の新築・取得・増改築等(敷地の取得を含む)の対価に充てるための金銭です。仲介手数料・不動産取得税・登録免許税などの諸費用に充てた金銭や、住宅ローンの返済に充てた金銭は含まれません。
【ほかの選択肢】
(2) 非課税限度額(省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円)は、受贈者1人あたりの金額です。父母の両方から受けても、合わせて1,000万円までです。 誤り
(3) 増改築等の場合、工事費用が100万円以上で、増改築後の家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下(合計所得金額1,000万円以下の場合は40㎡以上)であることなどが必要です。改築後の床面積は100㎡+150㎡=250㎡で240㎡を超えるので、適用を受けられません。 誤り
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(4) 土地の取得のための資金が対象になるのは、受贈者が住宅用家屋を新築・取得する場合のその敷地の取得です。家屋を配偶者の単独所有とし、孫が土地だけを取得する場合は対象になりません。 誤り
【本特例の主な要件】
受贈者 18歳以上、合計所得金額2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)
家屋 床面積40(50)㎡以上240㎡以下、2分の1以上が居住用
限度額 省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (42)出典元ページ
最終更新日
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